会則
Tennis Club Boom会員規約
Tennis Club Boom(以下「当会」)に入会していただくにあたり、以下のとおり会員規約(以下「本規約」とします)を設けておりますので、皆様には本規約をご承諾の上、入会申込みをしていただき、申込後は本規約を遵守していただくことになります。
_ 第1条 会員資格
- 人として良識のある行動のとれる方であれば誰でも入会することができます。
_ 第2条 入会方法
- 入会金を添えて入会申込書を当会の事務局に提出することにより、入会の申し込みとします。
- 当会が、審査の結果、申し込みを適当と認めた時点で会員資格が発生します。
_ 第3条 本規約の適用
- 本規約は、会員と当会との間の一切の関係に適用させていただきます。
- 別途で特別規定が設けられている場合には、特別規定が優先され適用されます。
_ 第4条 禁止される行為
- 当会では以下のことを禁止いたします。
- 誹謗・中傷など他人の名誉を毀損する行為
- 公序良俗または法令に違反する行為
- 前項に違反し、当会に損害を齎した場合は、損害を賠償する義務を負います。
_ 第5条 退会・休会
- 退会および休会は、当会事務局に届け出が提出された時点で有効になります。
_ 第6条 本会からの強制退会
- 会員が次の各号の一つでも該当する場合、直ちに強制退会させることができます。
- 本規約第4条1項各号に違反する行為を行った場合
- 二ヶ月以上の会費滞納があった場合
- 会員本人が死亡した場合
_ 第7条 届け出事項の変更
- 会員は氏名・住所・電話番号・その他の会員登録事項に変更があった場合には、速やかに当会に届出る義務を負います。
- 会員が前項の届け出を怠った為に、当会からの通知または送付された書類が送達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
_ 第8条 規約の変更
- 当会は運営上の都合により、本規約を変更することができます。
_ 第9条 入会金・会費・参加費
- 入会金は、弐千伍百円とします。
- 会費は、月額伍百円とします。
- 会費は4月、10月の2回に六ヵ月分を徴収します。
- お支払いいただいた会費は如何なる理由があっても返金いたしません。
- 1回の練習の参加費は弐千円とします。
- 役員の判断により変動する場合があります。
- 休会者は、ビジターと同等の扱いとなります。
_ 第10条 ビジター制度
- 本規約第9条3項の金額に加え、ビジター料金として伍百円を支払うことで会員以外でも参加できます。
- 下記事項に該当場合は下記特例を用います。
- 参加者が22歳以下の学生の場合、ビジター料は免除いたします。
- 参加者が1回目の参加の場合、参加費(ビジター料含む)は無料といたします。
_ 第11条 備品の貸し出し
- 使用者が全員当会の会員の場合に限り、事前に事務局に許可を得ることにより、当会の備品(ボール等)の貸し出しを行います。
- 備品を紛失・汚損した場合は、同等物品の弁償義務が発生いたします。
- 本活動の代替となる活動に限り、ビジターへの貸し出しも認めます。
_ 第12条 記念品の贈呈
- 本会の役員を務めたものが転勤等諸般の事由で、退会・休会することとなった場合は、本会から記念品を贈呈します。
_ 第13条 個人情報の取り扱い
- 個人情報については、本会の運営に必要な場合のみ利用いたします。
- 会員本人が申し出ることにより、個人情報の削除に応じます。
_ 付記
- (附則)本規約は、1997年7月1日より実施する。
- (附則)本規約は、1999年4月1日に改訂。
- (附則)本規約は、1999年9月25日に改訂。
- (附則)本規約は、2000年4月25日に改訂。
- (附則)本規約は、2005年6月15日に改訂。
- (附則)本規約は、2006年8月12日に改訂。
- (附則)本規約は、2007年1月4日に改訂。
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Last-modified: 2007-02-18 (日) 14:47:58 (6475d)